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【相続はまさにサスペンス劇場】

同じ母の子でも婚姻の子と婚姻外の子の相続分は異なる

実子には「嫡出子」と「非嫡出子」があり、嫡出子は父母の婚姻関係が継続している間に生まれた子をいい、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

嫡出子は父との親子関係が推定されますが、非嫡出子は父の認知が必要になります。ただし、母親については出生の事実で確認できますので、認知は必要ありません。

このように母親が同じでも、「嫡出子」と「非嫡出子」がいる場合、母親が亡くなれば、子供の相続分は、非嫡出子は嫡出子の2分の1ということになります。

たとえば、3000万円の遺産がある場合、嫡出子1人(長男)と非嫡出子1人(次男)であれば、嫡出子は2000万円、非嫡出子は1000万円相続できるということです。

どうしても同じ兄弟であるので、均等に相続させたいのであれば、遺言で「相続財産を長男と次男で、それぞれ2分の1ずつ相続させる」と書面にしておけばいいかもしれません。




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