贈与税は1年間(1月1日から12月31日までの間)で110万円以上もらうと税金がかかりますが、110万円未満であれば、税金はかからないということです。 もちろん、贈与税を払うことになれば、贈与を受けた人が払うことになりますが、110万円未満であれば、税金の申告も必要ありません。 すべての贈与に関して税金をかけるとなれば、税務署がそれを把握すること大変な作業になり、納税者も煩わしいので、110万円をひとつの目安にしているのではないでしょうか。 この110万円の中には、お年玉や生活費など社会慣習上としてもらう財産は、この110万円からは除外されています。 もし、ベンツを買うために、親から500万円もらった場合には、基礎控除額110万円を超えることとなるため、税金は課税されます。 具体的には、【500万円−110万円(基礎控除額)】×15%−10万円(控除額)=45万5千円となります。 贈与税も所得税と同様に、金額が大きくなればなるほど税率も高くなる超過累進課税制度を採用しているため、贈与の金額が大きくなりますと、税率も大きくなります。 なお、税制改正が予定されており、平成27年1月1日からは、その累進課税が少し緩和されています。 それでは、これまでの税率と平成27年1月1日以降の税率の違いを一覧表にまとめていますので、参考にしてください。 【現行】
【平成27年1月1日〜】
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