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【相続はまさにサスペンス劇場】

贈与税はいくらもらうとかかるのですか

贈与税は1年間(1月1日から12月31日までの間)で110万円以上もらうと税金がかかりますが、110万円未満であれば、税金はかからないということです。



もちろん、贈与税を払うことになれば、贈与を受けた人が払うことになりますが、110万円未満であれば、税金の申告も必要ありません。

すべての贈与に関して税金をかけるとなれば、税務署がそれを把握すること大変な作業になり、納税者も煩わしいので、110万円をひとつの目安にしているのではないでしょうか。

この110万円の中には、お年玉や生活費など社会慣習上としてもらう財産は、この110万円からは除外されています。

もし、ベンツを買うために、親から500万円もらった場合には、基礎控除額110万円を超えることとなるため、税金は課税されます。

具体的には、【500万円−110万円(基礎控除額)】×15%−10万円(控除額)=45万5千円となります。

贈与税も所得税と同様に、金額が大きくなればなるほど税率も高くなる超過累進課税制度を採用しているため、贈与の金額が大きくなりますと、税率も大きくなります。

なお、税制改正が予定されており、平成27年1月1日からは、その累進課税が少し緩和されています。

それでは、これまでの税率と平成27年1月1日以降の税率の違いを一覧表にまとめていますので、参考にしてください。


【現行】
基礎控除および配偶者控除後の課税価格 税率 控除額
       200万円以下 10%    −−−−
       300万円以下 15%      10万円
       400万円以下 20%      25万円
       600万円以下 30%      65万円
     1000万円以下 40%     125万円
     1000万円超 50%     225万円

【平成27年1月1日〜】
下記以外の通常の場合
基礎控除および配偶者控除後の課税価格  税率  控除額
       200万円以下 10%    −−−−
       300万円以下 15%      10万円
       400万円以下 20%      25万円
       600万円以下 30%      65万円
     1000万円以下 40%     125万円
     1500万円以下 45%     175万円
     3000万円以下  50%      250万円
     3000万円超  55%     400万円

直系尊属→20歳以上の者の場合
基礎控除および配偶者控除後の課税価格  税率  控除額
       200万円以下 10%    −−−−
       300万円以下 15%      10万円
       400万円以下 20%      30万円
       600万円以下 30%      90万円
     1000万円以下 40%     190万円
     1500万円以下 45%     265万円
     3000万円以下  50%      415万円
     3000万円超  55%     640万円




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