相続税では、次のようなものが、社会通念上認められている非課税です。 @ 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 これは宗教的・慣習的な意味でもっており、財産として保有しているわけではないという考えで、相続税はかかりません。ただし、骨董的価値のある物や豪華な仏壇など、投資の対象となるような物は相続税がかかります。 A 国や地方公共団体などに寄付した財産 相続や遺贈によって取得した財産や金銭で、相続税の申告期限までに寄付した財産は相続税がかかりません。 公益的な目的で、その遺産を寄付するということと、相続税を納付することは、同じような行為として考えられています。 B 生命保険金の一部 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち、法定相続人一人当たり500万円は相続税がかかりません。たとえば法定相続人が4名の場合は、500万円×4名=2000万円まで非課税となります。生命保険の本来の目的は、残された遺族のその後の生活の保障という意味合いがあるため、非課税となっているのです。 C 死亡退職金の一部 死亡退職金のうち、法定相続人一人当たり500万円は相続税がかかりません。死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金が対象となります。死亡退職金が非課税となる理由は、生命保険金と同じく、遺族のその後の生活の保障という意味合いになります。 D 一定額までの弔慰金 弔慰金のうた、次の金額については相続税がかかりません。 ・被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき 被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額 ・被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき 被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額 |
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