|
■相続に伴う手続きだけはすぐにやろう
つれあいが亡くなったあとは、名義変更などの手続きをすぐにする必要があり、それをしなければ故人の銀行口座から落としていた光熱費等の公
共料金は落ちなくなります。亡くなった人から引き継げないものもありますが、誰が引き継げるか確定しているものは、すぐにリストをつくって手続きをすることをおすすめします。
これを一覧表にしますと、次のような項目が考えられます
【相続に伴う手続き】
手続き |
必要書類 |
手続場所 |
期限 |
世帯主の変更届 |
・国民健康保険証
・印鑑等 |
市区町村役場 |
死後14日以内 |
国民健康保険資格喪失届 |
・国民健康保険証
・印鑑等 |
市区町村役場 |
死後14日以内 |
・国民健康保険の葬祭費の請求
・埋葬料の請求 |
・国民健康保険証
・印鑑
・国民健康保険葬祭費支給申請書
・死亡診断書喪主の預金通帳等
・葬儀費用の領収書
(国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されます。 ) |
市区町村役場 |
葬儀を行った日から2年以内 |
・健康保険の埋葬料の請求
・埋葬料の請求 |
・健康保険証
・印鑑
・健康保険埋葬料請求書・葬儀費用の領収書
・死亡診断書等
(健康保険の被保険者または被扶養者が死亡したとき、葬儀費用の補助金が支給されます。) |
社会保険事務所又は健康保険組合 |
死後2年以内 |
健康保険の家族埋葬料の請求 |
・火葬許可証
・埋葬費用の領収書
・死亡診断書等 |
社会保険事務所又は健康保険組合 |
死後2年以内 |
健康保険の家族埋葬料の請求 |
・火葬許可証
・埋葬費用の領収書
・死亡診断書等 |
社会保険事務所又は健康保険組合 |
死後2年以内 |
国民・厚生年金の遺族年金などの請求 |
・年金手帳
・基礎年金番号通知書
・請死亡診断書
・戸籍謄本年金証書請求者の所得証明書
・預金通帳
・印鑑等 |
市区町村役場 又は社会保険事務所 |
死後5年以内 |
所得税の準確定申告 |
確定申告書付表 |
管轄区域の税務署 |
死後4ヶ月以内 |
年金受給停止手続き |
・年金証書
・年金受給権者死亡届
・死亡診断書等 |
市区町村役場 又は社会保険事務所 |
死後10日以内 |
介護保険の資格喪失届 |
・介護保険被保険者証
・保険の資格喪失届 |
市区町村役場 |
死後14日以内 |
【返却や解約または変更手続きが必要もの】
・公共料金引き落としの変更手続き |
・携帯電話の解約 |
・キャシュカードの返却 |
・リース・レンタル契約の解除 |
・インターネットの解約 |
・パスポートの返却 |
・クレジットカードに関する手続き |
・スポーツクラブ会員証の抹消 |
|
おすすめサイト
・ お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策
・ うつ病の診断・原因・症状・治療と接し方
|
|