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【相続はまさにサスペンス劇場】

相続に伴う手続きだけはすぐにやろう

つれあいが亡くなったあとは、名義変更などの手続きをすぐにする必要があり、それをしなければ故人の銀行口座から落としていた光熱費等の公 共料金は落ちなくなります。亡くなった人から引き継げないものもありますが、誰が引き継げるか確定しているものは、すぐにリストをつくって手続きをすることをおすすめします。
これを一覧表にしますと、次のような項目が考えられます



【相続に伴う手続き】
手続き 必要書類 手続場所 期限
世帯主の変更届 ・国民健康保険証
・印鑑等
市区町村役場 死後14日以内
国民健康保険資格喪失届 ・国民健康保険証
・印鑑等
市区町村役場 死後14日以内
・国民健康保険の葬祭費の請求

・埋葬料の請求
・国民健康保険証
・印鑑
・国民健康保険葬祭費支給申請書
・死亡診断書喪主の預金通帳等
・葬儀費用の領収書

(国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されます。 )
市区町村役場 葬儀を行った日から2年以内
・健康保険の埋葬料の請求

・埋葬料の請求
・健康保険証
・印鑑
・健康保険埋葬料請求書・葬儀費用の領収書
・死亡診断書等
(健康保険の被保険者または被扶養者が死亡したとき、葬儀費用の補助金が支給されます。)
社会保険事務所又は健康保険組合 死後2年以内
健康保険の家族埋葬料の請求 ・火葬許可証
・埋葬費用の領収書
・死亡診断書等
社会保険事務所又は健康保険組合 死後2年以内
健康保険の家族埋葬料の請求 ・火葬許可証
・埋葬費用の領収書
・死亡診断書等
社会保険事務所又は健康保険組合 死後2年以内
国民・厚生年金の遺族年金などの請求 ・年金手帳
・基礎年金番号通知書
・請死亡診断書
・戸籍謄本年金証書請求者の所得証明書
・預金通帳
・印鑑等
市区町村役場 又は社会保険事務所 死後5年以内
所得税の準確定申告 確定申告書付表 管轄区域の税務署 死後4ヶ月以内
年金受給停止手続き ・年金証書
・年金受給権者死亡届
・死亡診断書等
市区町村役場 又は社会保険事務所 死後10日以内
介護保険の資格喪失届 ・介護保険被保険者証
・保険の資格喪失届
市区町村役場 死後14日以内


【返却や解約または変更手続きが必要もの】
・公共料金引き落としの変更手続き
・携帯電話の解約
・キャシュカードの返却
・リース・レンタル契約の解除
・インターネットの解約
・パスポートの返却
・クレジットカードに関する手続き
・スポーツクラブ会員証の抹消



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