遺言がない場合、誰が相続できて取り分はいくらかということを、民法で定められています。 民法では、配偶者である妻か夫はどんな場合にも相続することができ、婚姻期間には全く関係がなく、死亡時に婚姻をしている事実があればいいだけです。逆に30年一緒に生活していても、婚姻届が出ていなければ相続の権利は発生しないことも知っておきましょう。 それでは相続できる順位はどうなっているのでしょう。 まずは、 第1順位 ◆ 配偶者と死亡した人の子供 その子供がすでに死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫)が相続人となります。 第2順位 ◆ 配偶者と死亡した人の直系親族(父母や祖父母など) 第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。 第3順位 ◆ 配偶者子と死亡した人の兄弟姉妹 その兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子供が相続人になります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。 なお、民法で、相続人とされる人であっても、相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます。 次は、遺産をどのように分けるかは、相続人が話し合いにより決めることになるわけですが、その基本的なわけ方としては、法定相続分ということで、法律で決められています。 法定相続分は次の通りです。 @ 第1順位の配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 A 第2順位の配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/2 B 第3順位の配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 実際の相続では、法定相続人以外の人に財産を贈るケース(遺贈)や、法定相続分の割合にかかわらず、分け方を決めるケースも数多くあるようです。 |
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