遺産は具体的にはどうやって分割するのでしょう。 話し合いでの納得の状況によって、@→A→B→Cへと進みます。 @ 遺言による分割 被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その文言に従って分割します。 A 遺産分割協議 遺言がない場合には、まずは共同相続人が集まって話し合いで決めます。 話し合いがまとまって合意ができれば、それに基づき、財産が分配されます。 相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。 遺産分割協議の結論を書面にしたものが「遺産分割協議書」といわれるもので、「全員の自署」と印鑑証明書に登録されている「実印」を押印することになります。 このようにスムーズに話し合いが行われば良いのですが、現実には、サスペンス劇場のような激しいバトルが繰り広げられるものです。 たとえば、父親の介護を何年にもわたってしてきた妹が、「何の世話もしなかった姉と同じ相続分では納得がいかない」ということで、兄弟姉妹の間で争いが起こるのです。 こんなときには、次の家庭裁判所の助けを借りることになります。 B 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる 調停というのは、家庭裁判所の調停委員会を仲介に、話し合いを進めるものです。裁判所が結論を下すわけではありませんが、第三者が仲介に入ることで話し合いの道筋が整理されるため、感情的な対立も多少は緩和され、話がまとまりやすくなります。ただし、遺産分割調停は、当事者が多かったり事情が複雑なときには、数年かかることも珍しくないようです。 この調停でも話し合いがまとまらないときには、家庭裁判所の審判手続きに入ります。 C 家庭裁判所の審判 調停が成立しない場合には、当然に家庭裁判所の審判手続きに移行し、結論が下されることとなります。この裁判所が下す結論は審判と呼ばれています。 |
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