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【相続はまさにサスペンス劇場】

財産や負債の金銭的評価はどのように決まるのか?

相続税や贈与税を計算するにはまず、財産を評価する(モノの値段を決める)作業が必要ですが、評価の大原則を紹介しましょう。
それは、相続が発生したときの時価によって評価するということです。つまり、死亡した日の時価で評価することになります。



@ 預貯金
預貯金については、相続発生日の残高が評価の基本となります。
定期性預金については、預け入り日から相続の日までの利子分を計算して加えなければなりません。

A 有価証券
有価証券のうち市場で売買されているものについては、購入価格ではなく相続開始時(死亡時)の終値が評価の基本となります。

B 建物
建物については、固定資産税評価額が評価の基本となり、市町村役場で固定資産課税台帳を見ると、固定資産税評価額を確認できます。また、他人に貸しているような場合には、評価が低くなり、自用の建物よりも2〜3割の評価減となります。

D マンションの評価方法
マンションは、登記簿謄本を確認すると、それぞれの持ち分(50分の1など)が設定されています。土地と建物の評価方法により算出したマンション全体の評価額のうち、持ち分の割合がマンションの評価額として算出されます。また、同じように第三者に貸していれば自用のマンションよりも2〜3割の評価減となります。

C 土地
土地については、道路沿いの評価額である路線価をもとに評価する方法と、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価する方法の二つがあります。
【路線価方式]
路線価(国税庁が示す土地の値段)を基に算出する。 路線価(1平方メートルあたり)×面積(平方メートル)で相続に関するおよその評価額がわかる。
[倍率方式]
路線価が表示されていない土地が対象。固定資産税評価額に何倍かをかけて算出する。倍率は国税庁で定められている

D 書画・骨董品
書画・骨董や美術品の評価は、専門家の意見をもとにその時の時価で評価します。

E 負債
負債については、その時の時価は基本的にその時に支払うべき金額であるため、相続の日現在の債務金額をそのまま、負債金額として評価することになります。

財産の評価法概要

財産

算出基準

自用以外

土地

路線価または固定資産税評価額

23割減

建物

固定資産税評価額

23割減

マンション

土地

マンション全体の評価額のうち、登記簿謄本に記載されている持ち分

23割減

建物

固定資産税評価額

23割減

有価証券

証券取引所の公表する価格





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