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【相続はまさにサスペンス劇場】

居住用財産の妻への贈与は2000万円の配偶者控除がある

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。



これは、「贈与税の配偶者控除の特例」といわれるものです。

この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産等については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないこととすることができます。つまり2,000万円までの居住用財産が相続税も贈与税も課税されずに移転され、相続財産の減少を図ることができるというものです。

【特例を受けるための適用要件】

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に居住し、かつ、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができまず、一定の書類を添付して贈与税の申告をする必要があります

この配偶者控除は、長年連れ添ってきた夫から妻への愛情の証ともいえますが。

さらに、平均余命が長い妻へ居住用財産を贈与したとすると、夫が亡くなったときの相続時には居住用財産がない分だけ相続税の減額が期待できます。

この制度は妻にとって評判が良い制度です。
税金の問題だけではなく、夫から妻へのプレゼントとしての意味合いも大きな制度です。





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