子供がいない夫婦の場合、「養子」をもらう人がいます。その場合の養子の相続権利はどうなっているのでしょう。 養子には「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があり、養父母が亡くなると、その子供には第一順位の相続権があります。 ただし、特別養子縁組で養子になったときには、養父母の相続権はあっても、実の父母に対する相続権はありません。特別養子縁組というのは、養子を自分の子供とまったく同じように育てたい、という人のために定められたもので、養子と実父母は戸籍上も親子関係を終了しているからです。 特別養子縁組は、いろいろな条件を満たさないと家庭裁判所は認めません。たとえば養子が原則として6歳未満であることや、実の父母が病弱や困窮状態にあって育てられないとか、虐待をしている場合、といった条件です。ちなみに、おひとりさまは特別養子の親にはなれません。 一方、普通養子縁組では、養子は自分の実親との親子関係を残したまま、養親との親子関係をつくるという二重の親子関係を持ちますので、実父母に対する相続権もあれば、養父母の相続権もあります。 |
おすすめサイト
・ お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策
・ うつ病の診断・原因・症状・治療と接し方