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【相続はまさにサスペンス劇場】

相続放棄と限定承認はどんなときにするの?

世の中には、相続人になったのはいいけれど、喜べるばかりとは限りません。

たとえば、故人は立派な家に住んでいて一見裕福な人のように見えていても、内情は火の車ということも往々にしてあります。




確かに家は故人の名義ではあったが、家路のローンの返済がなく、それだけではなく、見栄を張るためにいろいろな金融機関から借金をしていたということもあります。

もちろん、借金や家のローンのようなマイナスの財産を足したものよりも、プラスの現金や預貯金、株券などのほうが大きい場合は、相続しても心配はいりませんが、マイナスの財産のほうが大きかった場合には、うかつに相続してしまいますと、相続した人が支払っていかなければなりません。

ですが、相続人には相続するかしないかを決める自由があります。

だから、たとえ遺言に「全ての財産を妻に相続させる」とあったとしても、相続をするかしないかは、妻が自分の意思で決めることができます。

【相続放棄】

「財産はいりません」と相続を拒否する「相続放棄」という制度がありますが、これは相続財産が負債のほうが多く、相続したとしても借金を引き継ぐだけに終わってしまう場合によく利用される制度です。


相続するかどうかを決めるタイムリミットは、相続人となったことを自分が知ったときから3ヶ月以内となっています。この期間に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しないと相続放棄はできないことになります。

「3ヶ月あるからまだいいや」となどと思っているうちに期限を逃すと、相続を承認したことになり、借金やローンも引き継がなければならないので、くれぐれも期限には気をつけましょう。

【限定承認】

遺産の中身がよくわからず、プラス・マイナスがハッキリしない場合には、「限定承認」の申請を家庭裁判所にしておくといいです。そうすれば借金を返済したあと、残った財産があれば相続できるし、マイナスなら相続をしなくてもいいからです。


相続放棄をするとその相続人は、初めから相続人とならなかったとみなされ、相続権は次の順位の相続人に移っていきます。そして、新しく相続人になった人は、その時点で相続放棄をするかどうかを選択することになります。

ですから、つきあいのない親戚から舞い込んできた「遺産」には喜んで飛びつかないことも必要です。




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