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【相続はまさにサスペンス劇場】

離婚時の財産分与は贈与にはならない

長年連れ添ってきた夫婦が、性格の不一致などでやむなく離婚してしまうことがありますが、そのとき話し合いで夫の住んでいたマンションをもらったとしても、贈与にはあたりません。

ですから、贈与税を払う必要もないということです。




離婚に伴う財産分与は、基本的に夫婦が婚姻期間中に協力して築いてきた財産でありますので、それを二人でどう分配しようと生活保障の性質を有しているので、贈与にはあたらないのです。

しかし、夫婦の社会的地位やその他の事情を考慮して過大題である場合は、その過大な部分、また贈与税の負担を逃れるための離婚と判断されると贈与とみなされることがあります。

また、離婚時の慰謝料の取り扱いですが、これも税金がかかることはありません。もちろん、慰謝料を支払った人も税務上何の控除もありません。

慰謝料は、その大半は実質的に「財産分与」であることが多く、財産分与については、先ほど説明したように、もともと二人で築いてきた財産をきちんと分ける、という意味合いがあり、たとえその財産の名義が夫のものになっていたとしても、それはたんに便宜上、そうしていると考えられるからです。

このように考えると、二人で築いた財産を元の形に戻すだけの行為であり、もらったほうは何も得をしていないし、支払ったほうも何も失ってはいないということです。

ただし、慰謝料が課税の対象にならないのは、常識的に考えられる範囲内であり、たとえば、結婚生活半年で離婚して、3億円の慰謝料となると、やはり税務署から追求される可能性は高いでしょう。




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