普通に生活しているサラリーマンなら、まずは相続税の心配はご無用といったところでしたが、法律改正で平成27年1月1日から基礎控除額が引き下げられたため、個人事業主や会社役員になっている人などは、相続税を払う必要が生じてくる可能性が高くなります。 それでは、基礎控除額がどうなるのかと言えば、平成27年1月1日から下記のようになります。 相続税の基礎控除
ですから相続税の基礎控除額は、平成26年までは 定額控除5,000万円 法定相続人比例控除が一人当たり1,000万円ですが、 平成27年からは これらの金額は6割まで減額されるということです。 たとえば妻と子供2名の場合、 改正前は 5,000万円+1,000万円×2名=7,000万円まではかかりませんでしたが、 改正後は 3,000万円+600万円×2名=4,200万円を超えると相続税がかかります。 【相続税の計算方法】 相続税の計算方法は、次の順序で計算します。 @ 純資産額を計算 純資産額=総財産−(非課税財産+債務総額+債務控除の対象となる葬式費用) A 課税価格の計算 課税価格=純資産額+相続開始前3年以内の贈与財産 B 課税される遺産額 課税される資産額=課税価格−基礎控除額 C 相続税総額の計算 課税される資産額を法定相続で分割されたものとして、相続税総額を計算 D 各人の相続税額の計算 相続税額=相続税総額を実際の遺産相続の割合で配分−税額控除 |
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