相続の手続きの流れは次のようになります。 @ 相続開始(被相続人の死亡) 被相続人の死亡の日から相続が開始されます。 A 死亡届の提出(死亡から7日以内) 亡くなった人の本籍地や死亡地、届出人の住所地の市町村役場における死亡診断書など一定の書類とともに届け出ます。 B 遺言書の有無の確認 公正証書遺言・秘密証書遺言がある場合は、公証役場の検索システムで調査できます。自筆証書遺言・秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けます。 C 相続財産・債務の調査 不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務、保証債務についても調査をする必要がある。 D 相続人の確認 戸籍や住民票を取り寄せて、相続人とその住所を調べます。 E 相続放棄・限定承認(相続開始から3ヶ月以内) 相続財産よりも債務のほうが多くなる場合は、相続放棄・限定承認も検討します。期限内に家庭裁判所に届け出ます。 F 所得税の申告と納付(相続開始から4ヶ月以内) 個人事業者や年金受給者などの場合に必要です。通常の申告期限の3月15日ではないので、注意が必要です。 G 遺産分割協議 遺産の評価額を算定後、相続人が集まって話し合う遺産分割協議を行います。相続人の間で合意ができれば、それに基づき、無事に財産が分配されます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることとなります。なお、遺言書があればそれに基づいて分配されます。 H 相続税の申告と納付(相続開始から10ヶ月以内) 遺産が相続税の課税対象になる場合は、被相続人の最後の住所地の税務署に申告・納税します。ただし、遺産にかかる基礎控除額のほうが多ければ申告も納税も不必要です。 基礎控除額 =3000万円 +600万円×法定相続人の数 (平成27.1.1以降) I 不動産の相続登記 不動産所在地の法務局に申請します。 このように相続が発生した場合には、いろいろな手続きが必要になり、基本的には、相続人である配偶者や子供さんが事務手続きを行うことになります。 |
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