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【相続はまさにサスペンス劇場】

嫁はいくら義母の介護をしても相続権はない

どんなに親身になって義父母の介護をしても、遺産をもらえないのが嫁の立場です。

よく女性の井戸端会議などで、姑の悪口を言ったり、姑の介護をしてもいやみを言われるだけでに何にも報われることがない、などと口々に不満を並べ立てていますが、ほんとうに長男の嫁ともなれば、気苦労だけがついて回るようです。



次のようなことが起こりえるのです。

(事例)
聡子さんは長男に嫁入りをし、子供も3人できてやっと一段落したところです。
年もまだ40代前半で、元気だったので、近くのスーパーにアルバイトで勤めることとした。
会社では真面目で要領も良く同僚の受けも良かったので、スーパーの支店長に認められて正社員にしてもらって5年ぐらい経った。やっと仕事も軌道に乗ったときに、夫の義母が転んで骨折し、それがきっかけで寝たきりになってしまいました。

義母には子供が3人(夫、弟、妹)いたが、夫が長男であったため、義母の世話を押し付けられてしまったが、実際に介護をしなければならなかったのは、聡子さんです。
このため、聡子さんは、正社員となっていたスーパーをやめ、その後、義母を引き取り、10年間も介護と世話に明け暮れる毎日であったが、ついに義母は永眠してしまった。
そして、義母の遺産分割の話し合いのときに、聡子さんは相続の権利がないため、その話し合いにも参加できず、「自分が今まで義母に尽くしてきたのは何だったのだろう」と自問自答したとのことです。
法律上の分配でいけば、夫も含め兄弟が3人だから、義母の財産は均等に3人で分けるのが原則ですが、ここは介護を理由に夫の寄与分を主張することができます。

※寄与分とは?
相続人の中で、被相続人の商売を手伝うなどして、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人には法定相続分にプラスして財産がもらえます。このプラス分の財産を寄与分といいます。ただし、この寄与分は夫に対してのものであって、妻のものではありません。

※寄与分の要件
民法では、寄与分が認められる要件として、以下の3つを挙げています(民法904の2)。
1)被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合
2)被相続人の療養や看護をした場合
3)その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合




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