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【相続はまさにサスペンス劇場】

「相続時精算課税制度」で生前にまとまった金額が贈与できる

贈与税とは相続税を補完するための税金ですが、相続時精算課税制度は高税率の贈与税を課すのではなく、相続税の前払いとして一定の金額を概算で負担させておき、相続が発生した時点でそれを精算するという方法をとっています。



そのため基礎控除額は2500万円というまとまった金額にし、それを超える場合はその超えた金額の20%を前払いとして贈与税を支払うことになっています。

ですから、贈与者が亡くなったときには、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算して精算を行なうことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度で、遺産が相続税の基礎控除以下の人には、大変良い制度です。

この相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に引き継ぐために設けられた制度で、これにより、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。

相続時精算課税の適用を受けると2500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。

メリットとしては、子供が家を建てるときには、親からの2500万円までの贈与でローンの返済に充てることができるし、その家の名義も子供の名前にすることができます。

【この制度の概要】

区分 相続時精算課税制度
贈与者の年齢 65歳以上の親から
受贈者の年齢 20歳以上の子
選   択 必要(父母ごとに選択)
一度選択すれば相続時まで継続
基礎控除 特別控除:2,500万円(累積)
贈与税率 20%
相 続 時 相続時精算課税適用後の贈与財産を
贈与時の時価で合算
精    算 相続税額から適用後納付した
贈与税額を控除(還付あり)




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