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「おひとりさま」が病気になったときの留意事項

高額療養費とは

生きて行くというのは、それだけでも大変で、いつもお金のことが心配になるのがこの世の常であります。とくに重い病気にかかったときなどの医療費は一体どのくらいかかるのだろうと心配するものですが、無用の心配をする前に、入院したら実質どの程度のお金がかかるのかをしっかりと知っておきましょう。



ご存知のように、病院で治療を受けますと、健康保険証を提示すれば医療費の3割を自己負担することとなるため、入院するとなったら大変な額になるのではないかと思ってしまうものですが、実は、ひと月にかかる医療費が「一定額」を超えてしまった場合、超えた分は公的医療保険から還付される仕組みがあり、これが「高額医療費制度」です。

高額療養費(こうがくりょうようひ)とは、病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度で、1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給されます。

原則としては、保険者に対し高額療養費支給申請書を提出することで自己負担限度額を超えた分について後に支給されますが、保険者によっては支給申請書を提出しなくても自動的に支給される制度を採っていることがあるため保険者に確認が必要です。

なお、入院に関しては、事前に手続きを行い限度額適用認定証の交付を受け医療機関に提示すれば、そもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなることもあります。

【具体例】

70歳未満で月収が53万円未満の場合、同一の1ヶ月間に同一医療機関へ支払った医療費総額(10割相当)が50万円だった場合
(3割負担の人の場合実際に支払った金額は15万円)。

○ 算定に当たっての基準額(実質負担額)
80,100円+(500,000円−267,000円)×1%=82,430円…A

○ 一部負担金(病院で支払った金額、3割負担の場合)
500,000円×30%=150,000円…B

○ 高額医療費として支給される金額(払い戻し額)
B(150,000円)−A(82,430円)=67,570円

なお、入院の場合、事前に手続きをしておけば、そもそも病院の窓口で一旦150,000円を支払う必要がなく、自己負担限度額の82,430円を支払うのみで済みます。

ちなみに、医療費控除とは異なり、保険金などで補填される金額(民間の医療保険の給付金など)は、高額療養費の算出基準に含まれない仕組みとなっています。




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