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「おひとりさま」が病気になったときの留意事項

医療費は税金で取り戻せ

医療費負担の軽減は公的医療保険だけでなく、高額な医療費負担があれば、それを申告することで税金の一部が軽減される「医療費控除」という制度もあります。

医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までに医療機関受診時に支払った医療費や、薬局で購入した薬代金などが対象になります。



医療費控除をすることで支払った所得税の一部還付が可能ですが、自主申告することによって受けられるというのが大きな特徴です。
つまり、多額の医療費を支払っていても、自ら申告しない限り医療費控除を受けることができないのです。

ただし、医療費がかかれば誰でも軽減されるわけではなく、もともと税金を払っていない人は戻してもらう税金がないので度外視です。次に年間10万円超の医療費がかかっていることが必要です。

医療費控除は、確定申告をする本人はもちろん、生計をともにする親族が対象になります。たとえば、就学や単身赴任のために別居していても、生計が同一の場合は医療費控除対象になるのです。

また、医療費控除の申請は過去5年にさかのぼってできますので、多額の医療費などを支払っている場合は、あきらめずに確定申告することをお勧めします。
そして、加入している保険から受け取った保険金や給付金がもしあれば、差し引く必要があり、高額医療費制度による還付分も差し引く必要があります。

このように考えると、医療費控除のハードルは高く見えますが、意外に医療費控除のメリットを受ける人は多くいるのです。

まず、ここでいう「医療費」は、病院に支払ったお金だけでなく、近所のドラッグストアで購入した風邪薬といった医薬品も対象になります。予防として購入した薬や予防注射などの医療費はダメですが、たとえば風邪の治療目的などで購入した医薬品であれば、控除の対象になります。
また、病院にかかる交通費も対象になります。

その他、高額になりやすい出産費用も対象になります。

出産は病気ではないため、正常分娩であれば健康保険は適用になりません。よって10割の医療費を負担することになりますので、高額な自己負担が生じます。出産後に医療保険から出産一時金が支給されますが、それを差し引いたうえでも残る自己負担分が、医療費控除の対象です。

では、どの程度の税金がもどってくるのか計算してみましょう。

10万円の医療費控除を申告したケースでは、所得税率が5%(住民税は一律10%)であれば、1万5千円の税金がもどってきます。

医療費控除の対象となる額=【実際に支払った医療費の合計−保険金などで補てんされる金額】−10万円





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