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「おひとりさま」を取り巻く状況

協議離婚が無理なら調停離婚

離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。



離婚全体の約9%を占めています。

ふたりで話し合いができなかったり、話し合っても結論がでないときには、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行う必要があります。

調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

裁判所に行くなどと言えば、抵抗を感じる人もいるでしょうが、調停は専門家である第三者に客観的に話を聞いてもらい、夫婦の話し合いをスムーズに進める方法です。

調停は離婚のときだけに申し立てるものではありません。
崩れかかった夫婦関係を修復したいときや、生活費を入れてもらいたいときなど、夫婦や家庭の問題について話し合う場としても、利用することができます。


★離婚調停から実際の離婚までのプロセス

@ 離婚調停は、夫婦のどちらからでも一方的に申し立てられる。同居している場合は、もよりの家庭裁判所、別居している場合は相手の住所地の家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を出し、「調停期日呼び出し状」が送られてきたら、その期日に調停に行く。

A 申し立てから1回目の調停までには1〜2ヶ月かかります。

B 調停の場には、ふつう男女1名ずつの調停委員が同席し、夫婦を交互に呼んでおのおの1〜2時間話を聞く。調停はふつう1回で終ることはないので、合意に達しない場合は、次回の調停日を決める、ということを、1ヶ月に1回程度のペースで数回から10回程度繰り返します。

※ここで、調停委員にあなたの立場を理解してもらうためにも、作っておいたほうがいいのが「陳述書」です。陳述書といっても、とくに決まった形式があるわけではありません。
離婚したい、と考えるに至った理由を、自分なりの文章で、できれば事実経過に沿って分かりやすく書いていきます。
箇条書きでも、まったくかまいません。

C 調停では、子どもの親権、財産分与、慰謝料などについても話し合われ、合意に達した場合には、「調停調書」にまとめられます。

D この調書と離婚届を出せば、離婚は成立するというわけです。



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