離婚調停でも合意ができないとなると、今度は、家庭裁判所で「離婚訴訟」を起こすことになります。 ★離婚訴訟は離婚調停が前提になる ただし、裁判は調停がうまくいかずに終わっていることが前提となるので、たとえ勝てる見込みがあったとしても、調停を飛び越えて、いきなり裁判にもっていくことはできない仕組みになっています。 また、裁判の場合には、途中で和解が成立しないかぎり、判決は原告の「勝訴」か「敗訴」の二者択一になります。 つまり、オール・オア・ナッシングになる、ということをあらかじめ知っておくことが必要です。 ★離婚訴訟には離婚原因が必要 離婚訴訟には、法律で認められる離婚原因が必要になり、それを証明する証拠や証人もそろえなければなりません。 証明がうまくできないと、あなたの立場は非常に弱くなり、離婚はできても、ことによっては親権を相手に取られたり、財産分与、慰謝料が少なくなることもあるので、裁判をする場合は、周到に準備しておくことが必要でしょう。 裁判の結果、裁判官が「離婚すべき」と判断した場合には、離婚を命じる判決が言い渡されます。 判決言い渡し後、2週間以内に相手が控訴しなければ、判決が確定することになります。 裁判では、「どちらに原因があるか」を証明しないといけないため、友人たちが証人として呼び出されることもあります。 |
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