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「おひとりさま」を取り巻く状況

離婚に向けてのスタートは協議離婚

離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「和解離婚」「判決離婚」の五つがあります。法的にいえば、協議ができれば協議離婚、協議が無理なら、裁判所の力を利用して、ということになります。



協議離婚は、夫婦ふたりで「別れよう」と合意したら、離婚届を出すだけで完了の迅速コースです。

夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。
日本人の約90%がこの方法です。
残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。
この割合はここ30年ほとんど変わっていないようです。

★協議離婚では「離婚協議書」を作成しておくこと

この協議離婚では、費用はかからないし、ふたりのあいだの決めごとなので、プライバシーも守れます。
ただし、協議の際には、慰謝料・財産分与・親権・養育費・子どもへの面接などについては、あとあとのためにきっちりと決め、「離婚協議書」を作成しておくべです。


話し合いで円満離婚したからといって「口約束」だけは禁物ですよ。いつ約束をほごするか分かりませんよ。
書類に残しておけば、相手が約束違反したとき、法的手段に訴えることができます。

★作成すれば、次は公正証書にしておくこと

だから「水くさい」と言われても、頑張って書面に残しておくことです。
リストを作って、相手にハンコをついてもらうだけではなく、できればそれを公正証書(公証役場で作成する公文書)にしておくほうが安全でしょう。
公証人役場は全国に約300箇所あり、裁判官を退職した人などが公証人として証書を作成してくれます。

★離婚届の提出

こうした取り決めに合意したら、市区町村の戸籍課窓口でもらってきた「離婚届」に妻と夫、それと証人ふたりが著名捺印し、書類を提出すれば、離婚は成立します。

2008年5月から、戸籍証明書をもらったり、協議離婚、結婚などの届出をするときは、「本人確認」が求められることになりました。
以前は、「夫が勝手に離婚届を出してしまった」という話もありましたが、今は、そういうことはできなくなっています。

「離婚届」は書類に不備があれば、何度も足を運ぶことになります。
また、届け出るのが本籍地の役所なのか、新しい戸籍を作るのかなどによっても、提出する書類や通数が違ってくるので、あらかじめ、窓口でしっかりと話を聞き、メモを取っておきましょう。



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