遺言書はなかなか厳格な作り方を求めており、作る方法としては、次の3つの方法があります。 ひとつは、「自筆証書遺言」、二つ目は「公正証書遺言」、三つ目は「秘密証書遺言」があります。 個々では、自筆証書遺言について説明してみましょう。 ★自筆証書遺言 いちばん費用がかからず簡単にできるのは「自筆証書遺言」です。 これは文字どおり、遺言の全文と、日付、自分の名前を自筆で書き、ハンコを押せばいいのですが、作成方法が厳格に定められているので、注意が必要です。 まず、パソコンで打ったものは、当然ながら「自筆」とはいえません。鉛筆で書いていけないわけではありませんが、改ざんの危険性があります。捺印するハンコは認印でもいいですが、なるべく実印にするほうがいいでしょう。 また、遺言書に加筆・削除・訂正をしたときは、その場所を指示し、変更したことを書き加えて署名し、その変更部分に捺印をしなければなりません。 用紙の種類や大きさ、筆記用具などの制限はありません。 方言で書いてもいいし、本人と判断できるものであれば、本名以外の芸名や雅号でもかまいません。 封筒に封をする、しないも自由。 この自筆証書遺言のメリットは、簡単に作成できることと、費用がかからないこと、遺言の内容が秘密にできることですが、作り方が整っていないと、無効になる可能性のある遺言になりかねません。 また、老齢や病気で筆跡が変わったりすると、偽造の疑いがもたれて、争いのもとになることもありますし、遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で検認してもらわないと、遺言は実現できないことも知っておきましょう。
★自筆証書遺言の書き方のポイント 「何を」「どこの」「だれに」あげるのかを具体的に記載することが大切。 ● 「すべての財産を・・・」だけでは、何を指しているのか分かりにくいので、不動産があるなら、不動産の登記簿謄本に記載されているとおり書くこと。 <所在地・不動産の種類(土地か家)・面積などを具体的に記載> <預金なら、「○○銀行○○支店普通口座123456」と記載> ●それともう一つ、遺言執行人の名前に加え、住所と生年月日もその人を特定するためにしっかりと書いておきましょう。 本人が亡くなる前に、遺言執行人が亡くなってしまっても大丈夫です。その場合は、家庭裁判所が遺言執行者を選任してくれるでしょう。 ★自筆証書遺言の具体的な書き方例
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