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公正証書遺言の特徴について

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。
この遺言方法は、最も確実であるといえます。

公証役場がどこにあるか分からないときは、インターネットや電話帳で調べるか、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。



弁護士など、法律の専門家がすすめるのは「公正証書遺言」です。

原本が公証役場に保管されるので、紛失・改ざん、盗難などの心配もなく、いちばん安全で確実と言えるでしょう。

そのうえ、家庭裁判所の検認を受けることなく遺言を実行できます。
ただ、手続きには時間がかかるし、公証人の費用もかかります。
ふたり以上の証人の立会いが必要なので、その人たちに遺言の内容を知られてしまうこともあります。

公正遺言証書の作成は、ふつう公証役場で行われますが、別途料金を支払えば出張もしてくれます。

証人の立会いのもと、本人が自発的に決めたことが分かるように、遺言者本人が公証人に遺言の内容を口頭(手話通話や筆談も可)で伝え、公証人がこれを書いて作成します。

筆記がすむと、公証人はその内容を遺言者と証人に読み聞かせ、内容に間違いないことを確認したあとで、各自が遺言書に署名し、遺言者本人が実印(印鑑登録証も必要)を押したあと、最後に公証人が署名・捺印する。

推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族、遺言を作成する公証人の配偶者・四親等内の親族、公証役場の職員は、承認にはなれません。それ以外は友人でも証人になれますが、弁護士を頼むこともあるようです。


★費用関係について

なお、公正証書遺言の作成費用は、遺産の金額によって違います。
100万円以下なら5000円、1億円なら4万3000円。そのほかに手数料が1億円以下なら1万1000円かかります。

出張料は4時間以内1万円、1日2万円で、そのほかに交通費と病床執務手数料として作成費用の半額がかかります。

この費用はどこの公証役場でも照会することができますが、日本公証人連合会では、インターネットでも各種公正証書作成の費用を公開していますので、参考にするといいでしょう。

特徴  公証役場で公証人に作ってもらう、最も確実な遺言
注意点 ・立ち会う証人が2人以上必要
・あらかじめ実印や印鑑証明書などを用意しておく
メリット ・公証人が作成するので、まず無効にならない
・遺言書の原本が必ず公証役場に保管されますので、滅失、隠匿、偽造、変造の恐れがない
・家庭裁判所の検認手続きの必要もなく、簡単に執行できる
デメリット ・作成のために手間と費用がかかる
・2人以上の証人が必要
・ 証人には遺言の内容を知られてしまう



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