公正証書として残しておきたいが、中身はだれにも知られたくない、というときに使われるのが「秘密証書遺言」です。 これは遺言者が、遺言書を自分で公証役場に持っていき、確かに本人の遺言書だということを、公証人に証明してもらうものです。 秘密遺言証書は、自筆証書遺言のように、中身が改ざんされたり、隠匿されたりするリスクがありません。 内容も秘密にできますが、遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で検認してもらう必要があり、「自筆証書遺言」と同様の内容を満たしていないと、無効になる可能性があります。 自筆証書遺言は自筆が条件でしたが、秘密証書遺言はワープロ書きでも問題ありません。 ただし、署名・捺印(実印でなくてもいい)は遺言者自身が行う必要があります。 遺言者は封筒に入れ、遺言者に押したのと同じ印鑑で封印します。そして、ふたり以上の証人を連れて、その封筒を公証役場に持っていきます。 公証人は、遺言書を持ってきた日付と、遺言者が「私の遺言書に間違いありません」と申し立てたことを封筒の表に記載し、遺言者・証人といっしょに署名・捺印します。 こうした手順を踏んで、それが秘密証書遺言だということが証明されます。 遺産額は遺言者以外にはわからないので、手数料は一律1万1000円となっています。
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