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秘密証書遺言の特徴について

公正証書として残しておきたいが、中身はだれにも知られたくない、というときに使われるのが「秘密証書遺言」です。



これは遺言者が、遺言書を自分で公証役場に持っていき、確かに本人の遺言書だということを、公証人に証明してもらうものです。


秘密遺言証書は、自筆証書遺言のように、中身が改ざんされたり、隠匿されたりするリスクがありません。

内容も秘密にできますが、遺言者が亡くなったあと、家庭裁判所で検認してもらう必要があり、「自筆証書遺言」と同様の内容を満たしていないと、無効になる可能性があります。

自筆証書遺言は自筆が条件でしたが、秘密証書遺言はワープロ書きでも問題ありません。
ただし、署名・捺印(実印でなくてもいい)は遺言者自身が行う必要があります。

遺言者は封筒に入れ、遺言者に押したのと同じ印鑑で封印します。そして、ふたり以上の証人を連れて、その封筒を公証役場に持っていきます。

公証人は、遺言書を持ってきた日付と、遺言者が「私の遺言書に間違いありません」と申し立てたことを封筒の表に記載し、遺言者・証人といっしょに署名・捺印します。

こうした手順を踏んで、それが秘密証書遺言だということが証明されます。
遺産額は遺言者以外にはわからないので、手数料は一律1万1000円となっています。

特徴  遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在」のみを公証人役場で証明してもらう
注意点 ・パソコンの使用、代筆が可能(ただし、自筆の署名、捺印が必要)
・封入・封印が必要
・2人以上の証人が必要
メリット ・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる
・遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない
デメリット ・作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる
・公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある
・執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となる
・遺言書の滅失・隠匿の心配はある



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