おひとりさまは、少なくとも何十年も働いてきたわけですから、死んだあとには、好きな宝石とか、不動産、あるいは現金や預金などが、 なにがしか残るのではないでしょうか。 まず、自分が住んでいたマンション、あるいは一軒家など、自分名義の不動産があるはずです。 ケアつき住宅で終身利用権を買い取り、それでおカネを使い果たしていればいちばんすっきりするでしょうが、それでも貯蓄や保険、株などの金融資産がいくらかは残るでしょう。 もし、あなたが何の遺言もせず、亡くなってしまえば、あなたの遺産は法定相続人のところへ転がり込んでいきます。 この優先順位は法律で決まっている。 法律では、遺言がない場合、だれが相続できるのか、その範囲、順位、相続分を定めています。 いずれにしても、婚姻関係にある妻は、どんな場合にも相続ができます。 死亡時に婚姻をしていれば、期間はまったく関係がなく、ハネムーンで夫が死亡しても、20年後に夫が亡くなったとしても、相続人の権利は同じです。 まずは、相続関係の順番で言えば、 @ 第一順位は配偶者と子ども 配偶者のいないおひとりさまに限って言えば、子どもがいれば、子どもがすべて相続します。もし、夫と子どもがいれば、夫が二分の一、子どもが二分の一相続することになり、夫が死亡していて、子どもがいれば、子どもがすべて相続します。 A 配偶者と子どもがいない場合は、第二順位として自分の両親 配偶者と子どもがいない場合、親が生きていれば親のところへ行きますが、普通は親のほうが先に逝きますから、あなたの財産が親にいく可能性は少ないでしょう。 もし、両親が生きていれば、親がすべてを相続します。 B 配偶者、子ども、両親がいない場合は、第三順位として自分の兄弟姉妹 もし、兄弟がいれば兄弟姉妹が相続し、そして、兄弟が亡くなっていれば、姪や甥が相続することになります。 |
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