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離婚した夫婦の財産はどう分けるの?

【夫に先立たれた場合】
U 夫が会社員、妻が専業主婦の場合

妻が厚生年金に加入していない場合でも、夫が会社員だった場合には、自分の老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金が受け取れます。

受給額は、原則として夫の老齢厚生年金の4分の3ですが、かなり大きな助けになることでしょう。



受給するためには、亡き夫が25年以上年金に加入しているか、保険料納付期間と免除期間の合計が、死亡時までに加入義務があった期間の3分の2以上あることが必要です。

会社員の夫の場合、年金保険料を納め忘れるということはあまりないと思いますが、転職などで空白期間がある場合には要注意です。

遺族厚生年金が受け取れるか受け取れないかで、その後の生活が大きく変わってきますので、夫の「ねんきん定期便」を毎年こまめにチェックし、態勢を万全にしておきましょう。


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