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離婚した夫婦の財産はどう分けるの?

熟年再婚に問題はないのか

熟年で離婚した人が、新たなパートナーを見つけ、第二の人生を歩みだすことは、以下に素晴らしいことでしょう。

ただ、熟年で結婚する人は、たとえ人生経験も豊富であっても、それぞれに子どもがいる可能性が高いため、そのために義理の親子でお金のトラブルが起きやすいこともあるので注意する必要があります。



たとえば、自分の父親が母親と離婚した後、定年退職後に再婚すると言い出したような場合、本来なら、父親の財産は子どもたちで受け継ぐことになると思っていたのに、再婚されてしまうと、義理の母親に法律上は半分取られることになります。

これでは子どもたちも納得しにくいので、再婚後、見苦しい争いにならないように、親子間や義理の親子間で、しっかりと納得がいくように話し合って取り決めをしておく必要があるでしょう。

それぞれの家庭の事情があるにしても、再婚前に築いた財産はそれまでの配偶者と子どもに相続してもらうのが、一番納得できるのではないでしょうか。

公的年金については、再婚によって大きく状況が変わります。

@ まず、元の夫に先立たれていた女性が再婚する場合、それまで受け取っていた遺族厚生年金がなくなります。

専業主婦であった人は公的年金の大半がストップすることになります。
対する再婚相手ですが、もしもそれほど現役時代の収入が多くなく、かつ離婚した元妻と「年金分割」をしていた場合には、再婚してもさほど多くの年金収入が望めない可能性があります。

A もし、再婚する2人が各々資産家であれば、夫婦財産契約を結んでおくという方法もあります。

これは民法に決められた規定で、財産の管理法、夫婦共同生活の費用の分担等について、結婚前に定めておくというものです。現状ではほとんど活用されていない制度ですが、今後さらに熟年再婚が増えれば利用頻度も上がるかもしれません。

B 最後に再婚相手についてですが、再婚相手の年齢によって、受け取れる年金額が変わってきます。

自分が厚生年金に20年以上加入していて、再婚相手が65歳未満の場合、再婚相手が65歳になるまで年間に40万円ほど公的年金が上乗せされるという制度です。夫と妻の年齢差が大きいほど、受け取れる加給年金の総額も大きくなります。




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