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夫の死別でもらう年金と離婚の年金分割はどちらが多いか?

死別と離別のおひとりさまでは、どちらの年金のほうが多いのだろうか。

離婚をしたカップルには「年金分割」という制度がありますが、いっぽう、年金をもらっていた夫が死亡したときには、妻は「遺族年金」を受け取れます。



★夫の死別でもらえる年金

夫が厚生年金をもらっているときには、妻はその4分の3を受け取れることになっています。

ということは、「年金分割」の最大限は2分の1ですので、年金のことだけを考えれば、離別よりも死別のほうがオトクということになります。

おまけにこの金額は、女性が自分で働いて手に入れる年金よりも多いことだってあります。だから、イヤな夫に我慢をしても、死ぬのを待って遺族年金をもらうほうが有利、と考えている女性は少なからずいるでしょう。

つまり、基礎年金しかもらっていない専業主婦は、「夫より長生きすれば、その年金がタナボタで落ちてくる」ということです。

こういう年金制度のあり方が、ある意味では女性の自立をはばんできた一因かもしれません。

子育てをしながら必死に働いても、男女間の収入格差があるので、女性の年金は少ないです。それよりも、専業主婦となって家庭に入り、夫よりも長生きすれば、あとは気軽な「おひとりさま」です。

「それまでの辛抱」と考える女性がいても不思議ではないでしょう。


ただし、死別をすればだれでも遺族年金を手に入れられるわけではありません。別居を長年していて、夫と生計を別にしていたような場合には、生活費を送金してもらっていたという証明がないかぎり、戸籍上の妻であっても、遺族年金は受け取れないのです。

逆に事実婚でも、生計をいっぽうに頼っていたパートナーは、遺族年金が受け取れることになっています。




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