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熟年離婚で「おひとりさま」になった人の年金は

熟年離婚の結果、おひとりさまになる人は、増加傾向にあるようですが、熟年離婚とは、結婚歴20年以上の離婚をいうようです。

ご主人が定年になったその日に奥さんが差し出したのは離婚届だったという話も珍しくなくなりました。



その傾向に拍車をかけたのではといわれているのが、「離婚時の年金分割制度」です。

離婚する場合、それまで専業主婦だった妻も、夫の公的年金を最大で2分の1まで受け取れるようになっているのです。

従来の制度では、サラリーマンの夫が厚生年金と基礎年金(いわゆる国民年金)を受け取れる一方、専業主婦の妻は基礎年金分しか受け取ることができなかった。そのため、それまで専業主婦だった女性が離婚すると、老後の生活基盤は限りなく不安定なものになってしまった。

基礎年金は、生活保護の支給額にも遠く及ばない。基礎年金だけで老後の暮らしを成り立たせていくことは、ひどく厳しいといわざるを得ないのだ。

ですが、この年金分割制度により、専業主婦だった女性の老後生活資金の基盤は、かなり改善されるようです。

この「合意分割制度」では、相手との話し合い、もしくは裁判に持ち込み、裁判所の裁定がなければ、分割は実施されない。

分割の場合は、最大で2分の1までと決められているが、0%から50%のどの割合で分割するかは、合意の成立または裁判所の裁定によって決められる。

また「3号分割制度」という制度のほうは、第3号被保険者(夫がサラリーマンである専業主婦のこと)が請求すれば、2分の1(固定されている)は分割を受けられるという制度です。

ただし、こちらのほうは、分割の対象になるのは婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降の、当事者の一方が第3号被保険者であった期間とされています。

ですから、「3号分割制度」が導入されても、平成20年以後の婚姻期間しかカウントされません。

ですから、「これからは夫の年金の半分、もらえるようになったそうよ」と楽観するのは、少し早計といえるでしょう。

熟年離婚をして、ノンビリ暮らしを始めたいという気持ちを持っているならば、年金分割制度をしっかり調べることが先決です。最寄の社会保険事務所に行けば、システムや手続きの仕方などを詳しく教えてくれます。



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