数年前からスタートした年金分割制度。 離婚後、夫の年金を分割し、妻も受け取れるようになることから、熟年離婚が増えるともいわれています。 しかし、この年金分割、全額を折半できるわけではありません。 分割対象になるのは、結婚から離婚までに納めた「厚生年金」と「共済年金」が年金分割制度の対象です。 年金の1階部分と言われる国民年金(基礎年金)については対象ではありません。 分割には2種類の方法があります。 @ 夫婦の協議と合意で50%を上限に分割 2007年4月1日以降に成立した離婚が対象となり、「結婚から離婚までに納めた厚生年金・共済年金の50%を上限」に分割できることになっていますが、基本的には夫婦で合意した割合で分割します。 年金分割というと夫の厚生年金を妻が持っていくというイメージがあるかもしれませんが、共働きで妻も厚生年金に加入していたのであれば、その分も含めて分割します。 A 2008年4月1日からの年金分割制度(3号分割) この制度は、2008年以降成立の離婚に適用されます。 請求する側が第3号被保険者(専業主婦など)であれば一律に50%を分割されることになります。ただし、「2008年4月1日から離婚するまでに納めた厚生年金・共済年金のみ」を一律50%で分割できるもので、夫婦での協議や合意は必要ありません。 女性からは「それはいいわね」という声が聞こえてきそうですが、婚姻期間のうち、2008年4月以降の年金のみが対象となり、それ以前の分については、やはり合意が必要です。 ですから、金額にしてみるとさほど大きなものではなく、また、遺族年金もそっくり丸々受け取れなくなります。 お金の面だけを切り取って考えてみると、離婚という選択は、男性、女性双方にとってあまり得策ではないように思います。 特に男性の場合は、離婚をすると寿命が短くなるというデータもあるくらいなので、奥様に不穏な動きが見えたら、なんとか踏みとどまってもらえるよう、早いうちから努力するのが賢明かもしれません。 |
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