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【夫に先立たれた場合】
T 結婚時から共働きで、妻も厚生年金に加入していた場合

夫が定年退職すれば、受け取れる公的年金も最終的には二人分になりますが、もし夫が亡くなって、あてにしていた夫の年金がなくなってしまったら、どうなるのでしょう。

平均寿命から考えると、統計的にも女性のほうが男性よりも寿命が長いわけですから、夫に先立たれた場合、その後の妻の公的年金がどうなるのかをしっかり勉強しておきましょう。

これには、いろいろなケースが考えられますので、それに応じて検討してみましょう。



結婚時から共働きで、妻も厚生年金に加入していた場合

夫が亡くなっても自分の老齢厚生年金があります。

もし妻が65歳になる前に、夫が死亡した場合には、自分の老齢厚生年金か、夫の遺族厚生年金のうち、金額の多いほうを受け取れます。

65歳以降では、妻の老齢厚生年金よりも夫の遺族厚生年金が高ければ、妻の老齢厚生年金に加え、その差額を受け取れます。

また。国民年金にも、遺族基礎年金があります。ただし、遺族厚生年金ほど厚くなく、支給されるのは、18歳未満(高校卒業までの子)の子がいる妻とその子どものみです。もし18歳未満のお子さんがいれば、給付対象になりますが、そうでなければ保障はありません。

       夫の死亡
       ↓
妻の
年金
遺族厚生年金
老齢厚生年金 老齢厚生年金
老齢基礎年金 老齢基礎年金
夫の
年金
老齢厚生年金
老齢基礎年金
※遺族厚生年金は、本来もらえる金額から老齢厚生年金の金額を引いた差額分だけ支給される



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