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離婚した夫婦の財産はどう分けるの?

【夫に先立たれた場合】
V 夫が自営業の場合

18歳未満の子がいる場合であれば、遺族基礎年金が受け取れます。

18歳未満の子どもがいなくても、もし夫の死亡当時、妻が65歳未満であれば、一定の条件(保険料納付期間、婚姻期間など)を満たせば65歳になるまでの間、寡婦年金としての夫の老齢基礎年金の4分の3を受け取ることができます。

ただし、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないことも条件のひとつです。
65歳過ぎてすでに老齢基礎年金をもらっていたり、繰り上げ受給を行っていたりした場合には寡婦年金がなくなるので注意しましょう。



遺族基礎年金も寡婦年金ももらえない人には、死亡一時金が支給されますが、金額は12万円〜32万円で支給は1回限りです。

自営業の場合、サラリーマンよりも遺族補償も年金も手厚くないので、自分で自衛手段を講じておくことが大切です。


今度は逆に、妻が先立ってしまうというケースですが、夫は自分で公的年金に加入していればその分の老齢基礎年金はもらえますが、遺族基礎年金の支給は原則としてありません。ただ、妻が厚生年金に加入していて、かつ受給要件を満たしていれば、遺族厚生年金が支給されます。

また、自営業の妻が死亡した場合にも遺族基礎年金の受給はなく、妻が3年以上、第1号被保険者として保険料を納付していた場合のみ、死亡一時金が支給されます。

自営業の人は、妻は自分より長生きするだろうと安易に考えず、前もってしっかり老後の準備をしておくことです。

年金制度は制度改正が多いうえ、仕組みが複雑で婚姻期間、年齢などそれぞれの家庭の事情によっても受け取れる年金も金額が異なります。

配偶者の死亡後に慌てることのないよう、一度、社会保険事務所などで確認してみることをおすすめします。

その際には、定年退職後に受け取れる二人分の年金額だけでなく、どちらかが亡くなった場合、遺族年金などがどうなるのかも、今から確認をしておくことが大切です。


       夫の死亡
       ↓
妻の
年金
老齢基礎年金 老齢基礎年金

                 ↑ 死亡一時金
夫の
年金
老齢基礎年金



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