離婚をする際にどうしても気にかかるのが、離婚後の生活費をどうするかという問題であり、夫の退職金はどうしても欲しいところでしょう。 ★退職金が支払われた後での離婚のケース 夫に退職金が出れば財産分与とすることが可能ですから、退職を待って、離婚の申し立てと同時に退職金の半額を請求する、というパターンが多くみられます。 退職金は、支給された後であれば、それは普通の貯金として財産という扱いになります。そのほうが財産分与として半分を請求しやすいのです。 ★定年退職前の離婚のケース もし定年退職を待たずに離婚となった場合、その退職金は、ご主人が将来的に手にする潜在的な財産ということになります。 離婚を決意した女性の中には、5年後に控えている定年退職までは待てない、一刻も早く別れたい、という人もいるはずです。 退職前に離婚する場合でも、退職金の分与の請求は可能です。 たまたま離婚の時期が退職の数年前だったばっかりに、糟糠の妻のこれからの生活設計が変わってしまうのは不公平だ、というわけで、最近では、配偶者が退職金を手に入れる可能性が高い場合には、それを財産分与の対象に含めるケースが増えているようです。 たとえば、約半年後に定年退職を迎え退職金が2000万円をくだらないと、認定された夫が、「妻の離婚後の生活に不安がある」との考慮で、1500万円を命じられたケース。 さらに、2年後の定年時に夫に支払われる「退職金の2分の1に相当する800万円」を妻に分与することが総等だとしたケースなどがあるようです。 とはいえ、退職金も夫婦で築いた部分にかぎられるので、婚姻年数が少ない場合には多額の分与は見込めません。 ★扶養的財産分与とは ちなみに、共有財産を分けるだけでは、配偶者が生活を維持できないとき、離婚後の生活の保障という視点から、財産分与が認められることがあります。 これは扶養的財産分与と呼ばれ、たとえば妻に病気や高齢といった自活できない事情があり、夫にそれを支える余力がある場合などに、認められることが多いようです。 また、退職金を受け取らない代わりに、家と土地といった不動産を取る方法もありますので、離婚後の生活設計をきちんと立てて決めていきましょう。 実際のところ、離婚では慰謝料よりも財産分与でもめるケースが多く、夫婦の話し合いではすまず、調停・裁判に発展することも少なくありません。 早い段階で弁護士にご相談されるといいでしょう。 |
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