離婚を考えている夫婦にとって、もっとも頭を悩ませる問題がこの家の問題でしょう。 有価証券や預貯金であれば、夫婦で決めた通りに分配すればそれで解決しますが、不動産だけはそう簡単にはいきません。 ★住宅を持っている場合の離婚時の問題点 一般的な家庭の住宅は夫名義となっており、その住宅ローンの債務者も夫名義にしているケースがほとんどでしょう。 しかし、最近では、妻の収入と合算して住宅ローンを組む夫婦が増えているので、夫婦共同名義としている場合も少なくありませんが、いずれにしても、このような場合 、離婚によって住んでいる家を妻がもらうとしても、妻の名義に変更することは容易ではありません。 住宅ローンが残っている場合の名義変更には、融資を受けている金融機関の許可が必要になるのですが、金融機関は離婚したことによる名義変更には応じてくれないケースが多いからです。 このような理由から、マイホームには妻や子供が住むことになり、住宅ローンの支払いだけを離婚した元夫が支払い続けるという方法を取っている夫婦が多くいますが、このようなケースだと近いうちにトラブルとなる可能性は極めて高いといえます。 ★離婚後に住宅ローンの滞納や返済できなくなった場合 たとえば、結婚後に購入したマイホームの場合、「慰謝料代わりに妻が住み続けることになった」とか、「マイホームは夫が住み、住宅ローンの返済も夫が行う」というケースがよくあります。 たしかにこれで、とりあえず解決したかのように思えますが、問題は住宅ローンの名義や連帯保証人。さらに、登記の問題などが未解決なのです。ただし、住宅ローンも100%夫名義であり、連帯保証人も保証会社を利用しており、登記も100%夫名義というのであれば問題ありません。 しかし、妻が連帯保証人となっていたり、持分登記にしていたりするといろいろとやっかいな問題が生じる可能性があります。 たとえば、離婚後、妻と子どもが家に住んでいたが、元夫がその家のローンを支払わなくなったような場合、しばらく経ってから金融機関から督促状が届いたり、裁判所から競売の通知が届いたりする可能性があるということです。 ただし、今現在、あなた自身がその物件に住んでいないのであれば、このまま滞納して競売にかけられても、あなたの住まいがなくなる訳ではありませんので、問題ではないでしょう。 |
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