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離婚した夫婦の財産はどう分けるの?

夫婦の財産は原則平等

離婚した夫婦の財産はどのように分けられるのでしょうか。

離婚するときは、当然、「夫婦で築き上げた財産は分けて欲しい」と請求できますが、これを財産分与と言います。

夫婦が協力して築いた財産を、貢献度によって分ける制度です。



離婚をする際に,夫婦で購入した家や車,貯めてきた貯金,掛け金を支払ってきた保険などは、ふたりの貢献度によって分与されますが、離婚を決意している人は、とても大事な問題ですので,財産分与に関する知識をしっかりと備えておきましょう。

離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取り決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちですが,法律上認められている権利ですので、しっかり取り決めをすることが重要です。

★財産分与の対象とならないもの

お互いが結婚する前から持っていた財産や、結婚したあとにどちらかが相続してもらったものは、原則として分ける対象にはなりません。
夫が資産家であったとしても、その資産が夫婦でいるあいだに作られたものでなければ、分けてはもらえないということです。

★財産分与の対象となるもの

財産分与に該当する財産かどうかは、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば,名義を問わず,財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。

夫婦の共同名義で購入した不動産,夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん,夫婦の片方の名義になっている預貯金や車,有価証券,保険解約返戻金,退職金等,婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば,財産分与の対象となりえます。なお,夫婦が保有する財産のうち,婚姻中に取得された財産は,共有財産であることが推定されます。

★マイナスの財産について
たとえば,夫がパチンコのために借り入れた多額の借金は,財産分与の対象になるのでしょうか。
借金などの債務については,夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば,夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。




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