扶養している子どもや配偶者がいると、厚生年金の「加給年金」が加算されます。 この加給年金は国民年金にはありません。 ■65歳未満の妻がいればもらえる「加給年金」 物価スライド特例措置により平成21年度の加給年金の額は、次の通りです。 配偶者の加給年金:227,900円 最近では姉さん女房も珍しくなくなりましたが、年金の世界では年下の奥さんのほうが有利になります。しかも年齢差が大きいほど有利です。 夫婦単位で考えてみたとき、サラリーマンで一定の条件を満たす人は、定額部分(または老齢厚生年金)の受給開始と同時に加給年金が上乗せされます。 上乗せされる条件は 1、夫の厚生年金加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること 2、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること 特別支給の老齢厚生年金の定額部分がもらえる人は、定額部分の支給開始と同時に加算されます。 Q5を参考 ■加給年金は配偶者を対象とするもののほかに、原則として ・ 高校卒業まで(18歳に達する年度の3月末まで、 障害のある場合は20歳未満)の子供がいる場合も支給されます。 物価スライド特例措置により平成21年度の加給年金の額は、次の通りです。 子の加給年金: 1人目、2人目までは、ひとりにつき227,900円、3人目からは、ひとりにつき 75,900円 具体的な支給額を見てみよう
特別加算 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その受給権者本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金に次の額が加算されます(特別加算)。 物価スライド特例措置により平成19年度の特別加算の額は、以下の通りです。
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