もらえます。 専業主婦の内助の功がやっと認められて、離婚した日の翌日から2年間の請求期日を忘れないようにしてください。 いよいよ離婚による年金分割がはじまりました。 平成19年4月1日からの離婚による年金分割では、一度も勤務経験がない専業主婦でも、夫婦の離婚期間中の厚生年金の保険料納付記録の50%を上限として、二人で分割できるようになりました。 分割された年金は、離婚してすぐにはもらえませんが、ご自分の年金を受け取れるようになれば、あわせてもらえます。 離婚後、ご主人が亡くなったとしても、分割された年金は、そのまま受け取ることができます。 【どれぐらいもらえるのか】 年金分割というといかにも「夫の年金の半分」もらえるように思えますが、もらえるのは結婚期間中に支払った保険料に対応する夫婦合計の年金額の最大で1/2まで。 専業主婦であれば 「夫の支払った保険料の1/2」が上限ということになりますが、 共稼ぎの場合は 「夫婦の支払った保険料合計の1/2」が上限になります。 妻のほうの稼ぎが良ければ、その分が夫に分割されることもあります。 詳しくは、社会保険事務所や社会保険労務士に御相談ください。 |
・ お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策
・ うつ病の診断・原因・症状・治療と接し方