(設定) 夫は昭和20年3月2日生まれ、妻は昭和27年12月5日生まれと仮定。 夫は「特別支給の老齢厚生年金」 「老齢基礎年金+老齢厚生年金」 妻は「老齢基礎年金」を受給できます。 次表にもありますが、妻が655歳までは夫に 「特別支給の老齢厚生年金」に続いて 老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。 妻が65歳からは夫の加給年金はなくなりますが 夫の年金に加えて妻も老齢基礎年金がと振替加算が受給できます。 注意事項としては、夫の退職後、妻は60歳まで自分で国民年金の保険料を支払う必要があります。 60歳 62歳 65歳
60歳 65歳
|
・ お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策
・ うつ病の診断・原因・症状・治療と接し方