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「おひとりさま」なら知っておくべき年金の基礎知識

夫は会社員で妻が専業主婦ですが、将来、どんな年金がもらえるのですか?

(設定)
夫は昭和20年3月2日生まれ、妻は昭和27年12月5日生まれと仮定。


夫は「特別支給の老齢厚生年金」
「老齢基礎年金+老齢厚生年金」
妻は「老齢基礎年金」を受給できます。

次表にもありますが、妻が655歳までは夫に
「特別支給の老齢厚生年金」に続いて
老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。

妻が65歳からは夫の加給年金はなくなりますが
夫の年金に加えて妻も老齢基礎年金がと振替加算が受給できます。

注意事項としては、夫の退職後、妻は60歳まで自分で国民年金の保険料を支払う必要があります。



60歳 62歳 65歳
報酬比例部分  老 齢 厚 生 年 金(2 階))
定額部分  老 齢 基 礎 年 金(1 階)
加給年金

妻の扶養手当として

夫の加給年金は、妻の振替加算となり、老齢基礎年金の額に加算される。同額ではない。
                           
           60歳  65歳
夫の退職時に60歳未満であれば、その時点から
60歳まで国民年金を
自分で支払う
⇒⇒⇒


振 替 加 算
老 齢 基 礎 年 金
妻はこの間、年金なし
(厚生年金にはいったことがない場合)



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