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「おひとりさま」なら知っておくべき年金の基礎知識

年金で話題になる1号被保険者とか2号被保険者とは、どういう意味ですか?

これは、国民年金だけに加入している人と、厚生年金とか共済年金にも加入している人との区別です。

■1号とは、「第1号被保険者」のことで、
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、基礎年金を受けます。国民年金では加入者を3種類に分けています。
そのうち、20歳以60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。国民年金の保険料は自分で納めます。

また、(1)厚生年金、共済年金の老齢年金を受けられる人、
    (2)外国に住んでいる60歳未満の日本人など、
希望して国民年金に任意加入する人も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。



■2号とは、「第2号被保険者」のことで、
国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。
この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

■3号とは、「第3号被保険者」のことで、
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

第1号被保険者
対 象:20歳以上60歳未満の自営業・農林水産 業・学生などの人
手続き:市区町村役場に届出ます。
保険料:各自が納付します。
(平成20年度は月1万4410円)

第2号被保険者
対 象:民間会社の会社員(厚生年金に加入)や公務員等(共済組合に加入)
手続き:勤め先で手続きを行います。
保険料:給料等から天引きされます。
(標準報酬月額等×保険料率を労使で折半)

第3号被保険者
対 象:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収130万未満の人。
手続き:配偶者の勤め先経由で届出ます。
保険料:納付する必要はありません。



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