「夫と妻の保険料納付記録の合計」を最大半分に分割できます。 1) 合意分割 平成19年4月1日以後に離婚する場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)について、50%を上限として二人で分割することができるようになった。 ただし、年金分割は、あくまでも 厚生年金や共済年金の報酬比例部分(2階部分)にかぎられ、1階部分の基礎年金等(国民年金等)、3階部分の厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等の給付は分割されません。 また、原則として、離婚をした日の翌日から2年以内に年金分割の請求をする必要があり分割割合は当事者間で協議します。 必要書類を添付して、社会保険事務所へ提出し、当事者間で合意がなされない場合は、裁判で按分割合を決めます。 事実上婚姻関係にある人も対象になりますが、その場合、分割の対象となるのは当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金法上の第3号被保険者と認定されていた期間に限られます。 2) 3号分割 平成20年4月1日からの「離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度」では平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について当事者の一方からの請求により、厚生年金の保険料納付記録の50%を自動的に分割できるようになった。 留意事項としては、妻が夫から分割を受けても、自分が年金を受けられる年齢になるまではもらえません。また、妻も最低25年以上国民年金の加入期間を満たしていなければ、せっかく分割の決定を受けてももらえないので、ご自分の加入期間をチェックしてみてください。 |
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