国民年金の老齢基礎年金と厚生年金の老齢厚生年金も、原則65歳からもらえます。 注意事項としては、たとえ65歳になっても申請しなければもらえませんので、お忘れなく。 ★ 国民年金の老齢基礎年金とは、 10歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。 (参考) 平成23年度年金額 788,900円(満額) 【老齢基礎年金の計算は】 老齢基礎年金を受けるためには、 ・保険料を納めた期間 ・保険料を免除された期間 ・合算対象期間 とを通算した期間が原則25年間(300月)以上あることが必要です。 老齢基礎年金の具体的な計算式は次のとおりです。 788,900円× 【保険料納付月数 +(保険料全額免除月数×8分の4) +(保険料4分の1納付月数×8分の5) +(保険料半額納付月数×8分の6) +(保険料4分の3納付月数×8分の7)】/加入可能年数×12 ただし平成21年3月分までは、 ・全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3 ・半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5 にて、それぞれ計算されます。 合算対象期間とは、 年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。 @ 昭和61年(1986)3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、 A 平成3年(1991)3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、 B 昭和36年(1961)4月以降海外に住んでいた期間などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間) ★ 厚生年金の老齢厚生年金とは、 厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されますが、60歳からもらえる人もいます。 特別支給の老齢厚生年金といって、生別と生年月日によって支給開始される年齢が異なります。 ※ 特別支給の老齢厚生年金の額は ・報酬比例部分(過去の報酬等によって額が決まる)と ・定額部分(加入期間の長さ等に応じて額が決まる) を合わせた額となりますが 昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。 昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。 |
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