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おひとりさまは危険がいっぱい

おとりさまで借金で首が回らなくなった場合

おひとりさまのなかには、買い物依存症やギャンブル狂によって、クレジットカードや消費者金融などで借金をし過ぎて返済に困っている方が大勢いるようです。



ふつう借金で首が回らなくなった人は、一つのサラ金業者だけでなく、借りられるところからは手当たり次第に借りているのが実態で、ほとんどの人が多重債務者になっています。

そこから脱出するための方策が「任意整理」と「自己破産」です


「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話し合いをして、借金を整理する手続です。
弁護士や認定司法書士等に依頼して、貸金業者に通知を出すとともに取引履歴の開示を求め、利息制限法所定の利率で計算し直した残元金を3〜5年程度の期間で分割返済する内容で合意するケースが多いようです。
任意整理をした場合、自己破産のような各種の資格制限はありません。
ただ、債権者には、この話し合いに応じる義務はありませんので、できれば、交渉を弁護士や司法書士に依頼するのが良い方法です。

一方、「自己破産」というのは、多額の借金で苦しんでいる人を救済し、ふたたび立ち直るチャンスを与えるために国がつくった制度ですので、返済のめどもないまま、自分の年収を超えるような負債を抱えた人は、「自己破産」という法的手続きを利用して、経済的な再生を検討したほうがいいかもしれません。

ただし、自己破産は清算手続きなので、持ち家など金に換えることのできるものがあれば強制的に処分されてしまいますが、債務者の最低限の生活は保障されているため、生活するうえでの必要最低限の家財道具などは取り上げられることはありません。

この「自己破産」は、戸籍や住民票に破産の記録が記載されることはなく、自分や家族の結婚や就職に影響が出ることはまずないと考えられます。

ただ破産手続をとった本人は、破産手続開始決定から免責許可決定の確定まで、破産者として一定の職業につくことができませんので、その限りにおいて影響があるといえなくもありません。

仮に、就職先や結婚相手が破産の事実を知った場合に、それをどのように考えるかは、法的な問題ではなく、個々人の意識の問題と考えられます。




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