おひとりさまの自宅などに不意に押しかける訪問販売などで、勧誘されるままに契約してしまうことがありますが、こういう消費者を救うための制度がクーリングオフといわれるものです。 これは、まさに消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。 契約書面の交付から8日以内であれば、違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができます。 これは弱い立場の消費者を守る目的から制度化されたものですので、事業者間の契約には適用がなく、つまり契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリングオフをすることができないこととされています。 契約はお互いの自己責任で交わすものですので、自分が納得できなければ契約はしないということを心がける必要がありますが、もしもうっかり契約をしてしまい、後でしまったと思ったときには、いろいろとあなたを守る手立ては用意されていますので、冷静に行動しましょう。 もし、自分だけで解決できないときには、早めに国民生活センターや、消費者センター、役所、弁護士などに相談することも考えましょう。 |
おすすめサイト
・ お金の貯め方・使い方・増やし方と税金対策
・ うつ病の診断・原因・症状・治療と接し方