契約というのは当事者同士の約束ごとですので、お互いが納得して契約を結んでしまいますと、基本的に守るのが経済取引のルールです。 ただし、高齢者やおひとりさまは、いきなり玄関に入り込んできて、昔の押し売りではありませんが、恐喝まがいの説得で、つい怖くなって、契約の内容など知らされないまま契約してしまうことがよくあるものです。 あるいは認知症などで、判断能力がないにもかかわらず、騙して契約まで持ち込むケースがありますが、これらの契約は無効にすることができます。 こうした消費者保護の規定が設けられているのが、2000年にスタートした消費者契約法です。 その骨子としては、不適切な勧誘(@〜D)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができるというものです。 @ 【不実告知】 たとえば、元本割れの可能性が投資なのに、元本が減額になることは ないなどと、事実と違うことを言うようなケース A 【断定的判断】 この投資は、損をすることは絶対ないなどと、断定的に言うケース。投資に絶対儲かるという原則はありません。 B 【不利益事実の不告知】 たとえば、人によって副作用でアレルギーが出ることがあるのに、そういう重要な事実を隠して健康食品などを売るケース C 【不退去】 家に上がりこんで夜遅くまで勧誘するなど、帰ってほしいのに帰らないケース D 【監禁】 部屋に監禁されたような状態で、帰りたいといったのに帰してくれないケース このような状態で契約してしまった場合には、契約が不当だと気づいた時点から6ヶ月以内であれば、契約を取り消すことができることになっています。 ですから、だまされても泣き寝入りせず、消費者センター、弁護士、役所、警察などに相談して、一日も早く契約を取り消すことが大切です。 |
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