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敷金トラブル

アパートやマンションを借りていて一番トラブルになりやすいのが、敷金関係ではないでしょうか。



部屋を借りて、いざ入居しようとするときには、敷金とか礼金が必要になる場合があります。

礼金というのは不思議な制度で、法律的には支払い義務などまったくないのに、昔からの慣習で残っているようです。

敷金のほうは、家賃を保証するために支払われるもので、契約終了時に、払われていない家賃などがあるときは、その差額を差し引いてもいいとされています。

ですが、家賃を滞納しない限り、引越しをするときには戻ってくるはずの敷金が、なんだかんだと理由を付けられて戻ってこなかったり、逆に「原状回復費用」として何十万も請求された、という経験をした人も少なくありません。

これらに納得できないときには、国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出されているので、参考にされると良いでしょう。

○ このガイドラインのポイント


@ 原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としています。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとなっています。
ですから、原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化。

A 「通常の使用」とは、
たとえば、壁に貼ったポスターなどの跡、家具を 置いたことによるへこみ、日焼けによる畳やクロスの変色などといったものです。
ただし、色が気に入らないからと、勝手にペンキで塗り替えたり、タバコで床や畳に焼け焦げをつくったり、借主が掃除をしなかったために、壁がシミやカビだらけになった、というようなときには、その修理費用は原則的に借り手が、ダメージを与えた部分だけ支払うものとされている。




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