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おひとりさまは危険がいっぱい

どうにも行き詰ったら自己破産

「自己破産」というのは、多額の借金で苦しんでいる人を救済し、ふたたび立ち直るチャンスを与えるために国がつくった制度です。



返済のあてになる収入や財産がないのに、自分の年収の倍を超える負債があるような人は、法的手続きを利用して、経済的な再生を検討したほうがいいかもしれません。


ただし、自己破産は清算手続きですので、持ち家など金に換えることのできるものがあれば強制的に処分されてしまいます。しかし、債務者の最低限の生活は保障されているため、生活するうえでの必要最低限の家財道具は取り上げられることはありません。

家などの財産は、破産管財人によって売却されるか競売にかけられます。とはいえ、すぐに家を追い出されるわけではなく、新しい買い主が現れるまでは、住み続けることができるようになっています。

破産手続き開始決定を受けても、戸籍や住民票には記載されることはないから、子どもの就職や結婚などに影響が出ることはありません。
裁判所から勤務先の会社に連絡が行くこともないので、会社をクビになる心配もありません。


ただし、自己破産をすると、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。

期間はおよそ5〜10年で、ブラックリストに載ると、その期間は銀行やサラ金からの借金はできないし、クレジット会社からカードの発行も受けられませんので、注意が必要です。

ですが、銀行や郵便局への預金や、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではないから、生活はきちんと続けられる。

自己破産の申し立てから免責決定までは、およそ半年と言われていますが、裁判所や個々の事情によって多少の違いがあります。

自己破産の手続きについては、もよりの地方裁判所に相談するといいでしょう。

ですが、自己破産をしたあと、ヤミ金にふたたび手を出したり、友人に借金をしまくるなど、借金グセが直らない人も少なくないようです。

最近は、激増する多重債務者を支援するために、行政でも相談窓口を設け、弁護士と提携して解決に当たるところも増えています。

多重債務で困ったときも、知り合いに弁護士や司法書士がいないときは、役所の生活相談課などに相談してみたらどうでしょう。




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