おひとりさまは高齢になるほど、賃貸住宅が借りにくくなるものです。 たとえば、60代のシングル女性で、そのうえ保証人もいないという条件であれば、たとえしっかりした仕事を持っていようといまいと、おそらくほとんどの不動産屋はお断りするのではないでしょうか。 これは、シングル女性に限ったものではなく、男性のシングルでも同じような状況です。 ただ、現在、何とかアパートに住んでいたとしても、いつ大家さんから立ち退きを要求されるか分かったものではありません。 立ち退きの理由としては、「アパートが古くなって危ないから」とか「道路用地として買収されることになった」とか「息子夫婦が戻ってくるので、二世帯住宅を建てたいから」などと、いろいろ理由はつくものです。 高齢のシングル女性でなくても、賃貸住宅生活者にとっては「立ち退き」は大きな問題です。 @ 賃貸住宅の契約では、大家さんからの立ち退き要求は、契約の終わる6ヶ月前〜1年前に、借家人に申し入れなければならず、立ち退きをするのは解約終了後6ヵ月後まで、となっている。そして、その申し入れには正当な理由がなければならない、ということが借地借家法という法律で決まっています。 ここでいう正当な理由とは、家賃の滞納とか、建物倒壊のおそれなどがありますが、これもケースバイケースで判断されるようです。 A 最近では、立ち退き料を払って店子に穏便に引越しを要請する大家さんも増えてきていますが、この立ち退き料の支払いは、法律で決まっているわけではないので、大家さんが言い出さない場合には、借主から提案する必要があります。 こういう交渉は更新の手続きをしている不動産屋に相談するのが良いでしょう。 B 不動産屋が動かないときには、市区町村の住宅相談窓口や、弁護士会に相談する、という手もあります。あとはあなたのやる気と根気しだいです。 |
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